「犯罪による収益の移転防止に関する法律」施行規則の一部改正に伴う対応について
お知らせ
更新日:2020/03/23
2020年4月1日(水)より「犯罪による収益の移転防止に関する法律」施行規則(以下「犯罪収益移転防止法施行規則」といいます。)が一部改正されます。
犯罪収益移転防止法施行規則の改正に伴い、弊社では次のとおり対応します。
非対面でのカードお申し込み時における、本人確認方法の厳格化について
郵送やインターネット等でお申し込みをいただく場合、本人確認書類が2点必要となります。カードお申し込み時期によっては、追加で本人確認書類のご提出をお願いする場合がございますので、予めご了承ください。
(例)運転免許証をお持ちの場合
2020年3月31日(火)まで | 2020年4月1日(水)より |
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運転免許証コピー1点 | 運転免許証コピー1点 + 健康保険証コピーまたは 公共料金領収証コピー1点 |
以下いずれかのパターンの本人確認書類が必要です。
≪パターン1≫本人確認書類【A群】より2点
≪パターン2≫本人確認書類【A群】より1点+本人確認書類【B群】より1点の計2点
本人確認書類【A群】
本人確認書類(コピー) | ご留意事項 | |
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① | 運転免許証または運転経歴証明書(日本国内で発行のもの) | 改姓・住所変更がある場合は、裏面も必要です |
② | 各種健康保険証 | カード型で裏面に住所欄がある場合は、裏面のコピーも必要です |
③ | パスポート | 写真および現住所のページが必要です |
④ | 在留カード・特別永住者証明書等 | 住所変更がある場合、裏面も必要です |
⑤ | マイナンバー(個人番号)カード | 裏面のみ必要です(マイナンバーの記載がある裏面は不要) ※通知カード(写真なし)は不可です |
⑥ | 住民票の写し | マイナンバーの記載がある場合は、油性ペン等の復元できない方法で黒く塗りつぶしてください |
※お客様の「氏名」「生年月日」「現住所」の3点が確認できるもの
※有効期限があるものは期限内であること(住民票の写しは発行から6ヵ月以内のもの)
※2020年2月4日(火)以降に申請されたパスポートの住所欄は緊急連絡先のみの記載のため、本人確認書類としてお取り扱いできません
本人確認書類【B群】
本人確認書類(コピー) | ご留意事項 | |
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① | 社会保険料の領収書 |
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② | 国税または地方税の領収書または納税証明書 | |
③ | 公共料金の領収書(電話会社(固定電話のみ)、電力会社、水道局、ガス会社、NHK発行のもの) |
※「請求書」や「通知書」は受付不可
現住所が記載されている本人確認書類をご用意できない場合、本人確認書類2点に加え、現住所を確認できる補完書類が必要です。
ケース | 提出書類(例) |
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1.本人確認書類2点中、1点のみ 申込書 住所:A |
本人確認書類
補完書類
運転免許証 住所:B公共料金(ガス)の領収書 住所:A公共料金(ガス)以外の領収書 住所:A |
2.本人確認書類2点とも、 申込書 住所:A |
本人確認書類
補完書類
運転免許証 住所:B保険証 住所:B公共料金(ガス)の領収書 住所:A公共料金(ガス)以外の領収書 住所:A |
何卒、ご理解賜りますよう、お願い申し上げます。