「犯罪による収益の移転防止に関する法律」施行規則の一部改正に伴う対応について

お知らせ

更新日:2020/03/23

2020年4月1日(水)より「犯罪による収益の移転防止に関する法律」施行規則(以下「犯罪収益移転防止法施行規則」といいます。)が一部改正されます。
犯罪収益移転防止法施行規則の改正に伴い、弊社では次のとおり対応します。

非対面でのカードお申し込み時における、本人確認方法の厳格化について

郵送やインターネット等でお申し込みをいただく場合、本人確認書類が2点必要となります。カードお申し込み時期によっては、追加で本人確認書類のご提出をお願いする場合がございますので、予めご了承ください。


(例)運転免許証をお持ちの場合

2020年3月31日(火)まで 2020年4月1日(水)より
運転免許証コピー1点 運転免許証コピー1点
+
健康保険証コピーまたは
公共料金領収証コピー1点

以下いずれかのパターンの本人確認書類が必要です。

≪パターン1≫本人確認書類【A群】より2点

≪パターン2≫本人確認書類【A群】より1点+本人確認書類【B群】より1点の計2点


本人確認書類【A群】

本人確認書類(コピー) ご留意事項
運転免許証または運転経歴証明書(日本国内で発行のもの) 改姓・住所変更がある場合は、裏面も必要です
各種健康保険証 カード型で裏面に住所欄がある場合は、裏面のコピーも必要です
パスポート 写真および現住所のページが必要です
在留カード・特別永住者証明書等 住所変更がある場合、裏面も必要です
マイナンバー(個人番号)カード 裏面のみ必要です(マイナンバーの記載がある裏面は不要)
※通知カード(写真なし)は不可です
住民票の写し マイナンバーの記載がある場合は、油性ペン等の復元できない方法で黒く塗りつぶしてください

※お客様の「氏名」「生年月日」「現住所」の3点が確認できるもの

※有効期限があるものは期限内であること(住民票の写しは発行から6ヵ月以内のもの)

※2020年2月4日(火)以降に申請されたパスポートの住所欄は緊急連絡先のみの記載のため、本人確認書類としてお取り扱いできません


本人確認書類【B群】

本人確認書類(コピー) ご留意事項
社会保険料の領収書
  • 現住所が記載されているもの
  • いずれも領収日付の押印、または発行年月日の記載があり、その日から6ヵ月以内のもの
  • 本人名義のもの
  • 国税または地方税の領収書または納税証明書
    公共料金の領収書(電話会社(固定電話のみ)、電力会社、水道局、ガス会社、NHK発行のもの)

    ※「請求書」や「通知書」は受付不可


    現住所が記載されている本人確認書類をご用意できない場合、本人確認書類2点に加え、現住所を確認できる補完書類が必要です。

    ケース 提出書類(例)

    1.本人確認書類2点中、1点のみ
    現住所と異なる場合は現住所が確認できる補完書類1点が必要です

    申込書

    住所:A
    本人確認書類
    補完書類

    運転免許証

    住所:B

    公共料金(ガス)の領収書

    住所:A
    +

    公共料金(ガス)以外の領収書

    住所:A

    2.本人確認書類2点とも、
    現住所と異なる場合は現住所が確認できる補完書類2点が必要です

    申込書

    住所:A
    本人確認書類
    補完書類

    運転免許証

    住所:B

    保険証

    住所:B
    +

    公共料金(ガス)の領収書

    住所:A

    公共料金(ガス)以外の領収書

    住所:A

    何卒、ご理解賜りますよう、お願い申し上げます。